○杵藤地区広域市町村圏組合の休日に関する条例

平成2年2月13日

条例第1号

第1条 この条例は、杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の休日に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 組合の休日に関しては、武雄市の休日を定める条例(平成18年武雄市条例第4号)を準用する。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合の休日に関する条例

平成2年2月13日 条例第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年2月13日 条例第1号
平成18年3月1日 条例第3号