○杵藤地区広域市町村圏組合議会定例会規則
昭和50年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合議会定例会条例(昭和50年条例第1号)第2条の定例会の開催月を定めることを目的とする。
(開催月)
第2条 毎年の定例会の開催月は2月・8月とする。ただし、万やむを得ない場合は、これを変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○杵藤地区広域市町村圏組合議会定例会規則
昭和50年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合議会定例会条例(昭和50年条例第1号)第2条の定例会の開催月を定めることを目的とする。
(開催月)
第2条 毎年の定例会の開催月は2月・8月とする。ただし、万やむを得ない場合は、これを変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。