○杵藤地区広域市町村圏組合議会定例会規則

昭和50年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合議会定例会条例(昭和50年条例第1号)第2条の定例会の開催月を定めることを目的とする。

(開催月)

第2条 毎年の定例会の開催月は2月・8月とする。ただし、万やむを得ない場合は、これを変更することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合議会定例会規則

昭和50年4月1日 規則第2号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第2号