○杵藤地区広域市町村圏組合議会傍聴規則

昭和47年8月8日

議会規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関しては、武雄市議会傍聴規則(平成18年武雄市議会規則第2号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合議会傍聴規則

昭和47年8月8日 議会規則第2号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和47年8月8日 議会規則第2号
平成19年3月28日 議会規則第1号
令和3年2月22日 規則第9号