○杵藤地区広域市町村圏組合議会傍聴規則
昭和47年8月8日
議会規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関しては、武雄市議会傍聴規則(平成18年武雄市議会規則第2号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日議会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
○杵藤地区広域市町村圏組合議会傍聴規則
昭和47年8月8日
議会規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関しては、武雄市議会傍聴規則(平成18年武雄市議会規則第2号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日議会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和47年8月8日 議会規則第2号
(令和3年2月22日施行)
◆ | 昭和47年8月8日 | 議会規則第2号 |
◇ | 平成19年3月28日 | 議会規則第1号 |
◇ | 令和3年2月22日 | 規則第9号 |