○杵藤地区広域市町村圏組合監査委員に関する条例
昭和61年8月29日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づく、杵藤地区広域市町村圏組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査の期日は、毎会計年度当初に監査委員が協議して定める。ただし、特別の事由があるときはこれを変更することができる。
2 監査委員は、第1項の定期監査を行うときは、その10日前までに管理者に対し、監査の日時その他必要な事項を通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による随時監査を行うときは、その3日前までに管理者に対し、監査の日時その他必要な事項を通知しなければならない。ただし、緊急監査の必要があるときはこの限りでない。
(出納検査)
第4条 法第235条の2の規定による出納検査の期日は、毎月23日からとする。ただし、特別の事由があるときはこれを変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたとき、又は法第241条第5項の規定により基金の運用状況を示す書類を審査に付せられたときは、その日から60日以内に審査を完了し、意見を付けて、これを管理者に回付しなければならない。
(公表の方法)
第6条 監査委員の行う公表は、杵藤地区広域市町村圏組合公告式条例(昭和47年8月8日条例1号)に定める公示の例による。
(補則)
第7条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。