○杵藤地区広域市町村圏組合事務局設置条例

昭和47年8月8日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に局長その他の職員を置く。

(職務)

第3条 局長は、管理者の命を受け、組合に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合事務局設置条例

昭和47年8月8日 条例第2号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和47年8月8日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第1号