○管理者の専決処分事項に関する条例

平成18年3月3日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、管理者において専決処分をすることができる。

1件100万円以下において、法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。ただし、交通事故による場合は、次に定める額を限度とする。

対人賠償額 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額に相当する額

対物補償額 組合が保険契約している任意保険金額に相当する額

この条例は、公布の日から施行する。

管理者の専決処分事項に関する条例

平成18年3月3日 条例第5号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成18年3月3日 条例第5号