○杵藤地区広域市町村圏組合会計管理者事務決裁規程
平成19年3月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の処理について、その権限と責任の所在を明確にし、事務処理の効率的な運営に資するため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 組合の会計管理者の事務決裁については、武雄市会計管理者事務決裁規程(平成18年訓令第4号)を準用する。この場合において、「会計課長」とあるのは「(事務局)総務課長」と、「会計課」とあるのは「(事務局)総務課」と読み替える。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月30日 訓令第7号
(平成19年3月30日施行)