○杵藤地区広域市町村圏組合公印規程

昭和47年8月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、組合の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印)

第2条 この規程において、公印とは公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 庁印

(2) 管理者印

(3) 管理者職務代理者印

(4) 補助職員印

(公印の型式等)

第4条 公印の型式、寸法、書体、使用する文書の区分、管守者及び個数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第5条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録し、必要事項を記載しなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印の保管は、管守者が責任をもって行わなければならない。

(公印の調製等)

第7条 公印の調製、改刻又は廃棄は、管守者が管理者の決裁を受け行う。

2 公印を紛失又はき損したときは、直ちに管守者は管理者に届けなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、必ず決裁済の原議を提示し、責任者の承認を受けなければならない。

(印影の刷込み)

第9条 同一の公文書を大量に印刷する場合、特に必要があるものについては、管理者の決裁を経て当該公印の印影を刷り込むことができる。

(電子印)

第10条 定例的かつ定型的な文書又は一度に大量に発する文書で電子計算機を利用して作成するものについては、電子印(電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したものをいう。以下同じ。)を当該文書に使用し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印を使用しようとするときは、電子印使用申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月1日訓令第5号)

この規程は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年9月27日訓令第3号)

この規程は、平成12年9月27日から施行する。

(平成12年10月16日訓令第4号)

この規程は、平成12年10月16日から施行する。

(平成15年3月20日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日訓令第1号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

(令和6年12月17日訓令第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事務局関係

種類

型式

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

庁印

画像

方 24

古印体

組合名をもってする公文書

総務課長

1

画像

方 14

古印体

組合名をもってする介護保険資格証明書(電子印用)

介護保険事務所長

1

管理者印

画像

方 24

古印体

管理者名をもってする公文書

総務課長

介護保険事務所長

2

画像

方 14

古印体

管理者名をもってする介護保険関係諸証明文書、保険料賦課徴収関係文書、認定結果通知書等電算出力による文書(電子印用)

介護保険事務所長

1

画像

方 39

篆書体

管理者名をもってする表彰状類等

総務課長

1

管理者職務代理者印

画像

方 24

隷書体

管理者職務代理者名をもってする公文書

総務課長

介護保険事務所長

2

画像

方 14

隷書体

管理者職務代理者名をもってする介護保険関係諸証明文書、保険料賦課徴収関係文書、認定結果通知書等電算出力による文書(電子印用)

介護保険事務所長

1

補助職員印

画像

方 24

古印体

会計管理者名をもってする会計関係書類

会計管理者

1

画像

方 24

古印体

事務局長名をもってする公文書

総務課長

1

画像

方 21

古印体

総務課長名をもってする公文書

総務課長

1

画像

方 21

古印体

電子計算センター所長をもってする公文書

電子計算センター所長

1

画像

方 21

古印体

環境施設課長をもってする公文書

環境施設課長

1

画像

方 21

古印体

環境施設課長をもってする火葬証明等

環境施設課長

1

画像

方 21

古印体

介護保険事務所長をもってする公文書

総務管理課長

1

画像

方 18

古印体

出納員名をもってする現金の領収証等

総務課長

1

画像

直径24

楷書体

出納員名をもってする現金の領収証等

業務課長

1

別表第2(第4条関係)

消防関係

種類

型式

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

管理者印

画像

方 24

古印体

管理者名をもってする公文書

総務課長

1

管理者職務代理者印

画像

方 24

隷書体

管理者職務代理者名をもってする公文書

総務課長

1

補助職員印

画像

方 24

古印体

消防長名をもってする公文書

総務課長

1

画像

方 24

古印体

武雄消防署、鹿島消防署及び嬉野消防署の署長名をもってする公文書

武雄消防署、鹿島消防署及び嬉野消防署の副署長

3

画像

方 24

隷書体

白石消防署長名をもってする公文書

白石消防署副署長

1

画像

画像

杵藤地区広域市町村圏組合公印規程

昭和47年8月8日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和47年8月8日 訓令第1号
昭和60年10月1日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第3号
平成11年11月1日 訓令第5号
平成12年9月27日 訓令第3号
平成12年10月16日 訓令第4号
平成15年3月20日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第4号
令和6年7月1日 訓令第1号
令和6年12月17日 訓令第2号