○杵藤地区広域市町村圏組合行財政改革委員会設置要綱

平成16年6月1日

告示第18号

(設置)

第1条 現下の厳しい行財政環境の中、新たな行政需要及び広域圏に課せられた重要な課題に的確に対応しうる、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行財政運営システムを確立するため、杵藤地区広域市町村圏組合行財政改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱(以下「大綱」という。)及び行財政改革実施計画(以下「実施計画」という。)の策定に関すること。

(2) 行財政改革の推進に関すること。

(3) その他行財政改革に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、管理者をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から1名を互選する。

4 委員は、構成市町の副市町長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、委員会を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 会長は必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会に付議すべき事案の調整及び行財政改革の推進並びに実施状況の点検・評価を行うため幹事会を置く。

2 幹事会は、事務局長、消防長、事務局次長、介護保険事務所長、消防本部消防次長、電子計算センター所長、環境施設課長、介護保険事務所総務管理課長、介護保険事務所業務課長、消防本部総務課長、消防本部予防課長、消防本部警防課長、消防本部情報指令課長をもって組織する。

3 幹事長は、事務局長をもって充て、副幹事長は消防長をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会を統括する。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代理する。

6 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が座長となる。

(作業部会)

第7条 委員会に大綱及び実施計画の策定並びにその推進・点検・評価に必要な作業を行う作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、必要に応じ複数の部会を置くことができる。

3 部会に部長及び副部長を置く。

4 部長は、部会を統括する。

5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代理する。

6 部会は、部長が必要に応じて招集し、部長が座長となる。

7 部会に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

(事務局)

第8条 委員会に事務局を置き、その庶務は総務課が行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年4月11日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日告示第40号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月17日告示第3号)

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年5月1日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合行財政改革委員会設置要綱

平成16年6月1日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成16年6月1日 告示第18号
平成17年4月11日 告示第6号
平成17年12月28日 告示第40号
平成18年2月17日 告示第3号
平成18年5月1日 告示第18号
平成19年3月28日 訓令第6号
令和5年2月7日 告示第9号