○杵藤地区広域市町村圏組合法制審査委員会規程

昭和57年7月9日

規程第3号

第1条 法制業務の効率的運営を図るため、杵藤地区広域市町村圏組合法制審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、消防長、事務局次長、介護保険事務所長、消防本部次長、事務局総務課長、環境施設課長、総務管理課長、業務課長、電算センター所長及び消防本部総務課長をもって充てる。

第3条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 条例、規則その他の規程の原案を審査し、これに意見を付し、又は所要の修正を加えて管理者に上申すること。

(2) 法令の解釈及び適用に関すること。

(3) その他法制一般に関すること。

第5条 委員会の会議は、必要のつどこれを開く。

2 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

3 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

4 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるとき又は会議を開く必要がないと認めるときは、委員会の会議を招集することなく回議をもってこれに代えることができる。

第6条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合法制審査委員会規程

昭和57年7月9日 規程第3号

(平成19年3月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和57年7月9日 規程第3号
平成11年4月1日 規程第3号
平成19年3月28日 訓令第5号