○杵藤地区広域市町村圏組合職員定数条例

昭和50年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、事務局及び消防機関に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。

(定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員 64人

(2) 消防職員 200人

2 次の各号に掲げる職員は、前項の定数に含まない。

(1) 休職中の職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

(4) 消防職員のうち職員となった日から1年を経過しない職員(当該職員となった日において、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第3条第2項に規定する初任教育を修了している消防吏員を除く。)

3 次の各号のいずれかに該当するときは、その定数を超えることとなる員数の職員を定数外とすることができる。

(1) 前項に規定する職員が同項に規定する職員でなくなった場合において、職員の員数が第1項各号に規定する職員の定数を超えることとなるとき。ただし、その定数を超えることとなる日から起算して1年を超えない期間内に限る。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者において定数に含めないことが適当であると認める職員があるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月12日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合職員定数条例第2条第2号の規定にかかわらず、施行の日から平成5年3月31日までの間においては185人、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては190人、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間においては195人と読み替えるものとする。

(平成11年4月1日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員定数条例

昭和50年4月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和50年8月1日 条例第5号
昭和51年4月1日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第1号
昭和54年3月31日 条例第1号
昭和55年4月1日 条例第1号
平成3年9月12日 条例第5号
平成11年4月1日 条例第2号
平成12年3月13日 条例第4号
平成28年3月1日 条例第3号
令和4年2月18日 条例第1号