○杵藤地区広域市町村圏組合職員採用試験実施要綱

昭和60年9月2日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項の規定に基づき実施する職員採用試験に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(試験の種類)

第2条 職員の採用試験は、競争試験とする。

2 前項の規定にかかわらず特殊の職又は特殊の知識経験を必要とする職への採用については、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることができる。

(競争試験)

第3条 競争試験は第一次試験及び第二次試験により行う。

2 前項の試験は、佐賀県市町村等職員採用統一試験実施要綱に基づく統一試験(以下「統一試験」という。)により実施するものとする。

3 第二次試験においては、面接試験、作文試験、身体検査及び体力検査を行う。

4 第2項の第一次試験に合格者がない場合は再度第一次試験を行うことができる。

5 前項による試験又は特別の事情により統一試験によらないで実施する場合の第一次試験は第2項の例により本組合が独自に行う。

(選考)

第4条 選考は、次の各号に掲げる方法のうちから、3つ以上をあわせて行うものとする。

(1) 教養試験

(2) 面接試験

(3) 専門試験

(4) 実地試験

(5) 作文試験

(6) 適性試験

(7) 身体検査

(8) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(試験の告知)

第5条 試験を実施するときは、公告その他適切な方法により告知を行うものとする。ただし、選考の場合は、この限りでない。

2 試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験にかかる職の職務の概要及び給与

(2) 採用予定人員

(3) 受験資格

(4) 試験の期日、場所、方法及び合格者発表の方法

(5) 受験申込書の受付の期間、その他受験手続きの方法

(6) その他試験に関し、必要と認める事項

(受験資格)

第6条 法第16条に該当する者及び日本国籍を有しない者は受験することができない。

2 不正な方法で試験を受けようとした者又は受験手続き等の書類に偽りの記載をした者はその期の試験を受けることができない。

3 受験者には年齢制限を設けるものとする。

4 受験者の居住地は制限するものとする。

(合格者の決定)

第7条 合格者の決定は、佐賀県市町村等職員採用統一試験要綱の定めるところにより、管理者が決定し、高点順に採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。

2 名簿の有効期間は、試験を実施した翌年度の4月1日から1年とする。

(名簿からの削除)

第8条 採用候補者が、次の各号の1に該当する場合には、これを名簿から削除する。

(1) 職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(4) 受験の申込みにおいて重要な事項について虚偽の記載をし又は試験において不正の行為をしたことが発覚した場合

(5) その他前各号に準ずる場合で、管理者が削除することを必要と認めた場合

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員採用試験実施要綱

昭和60年9月2日 訓令第1号

(令和5年3月15日施行)