○次世代育成支援対策推進法の特定事業主を定める規則
平成17年5月20日
規則第2号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、下の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
一部事務組合の管理者 | 一部事務組合の管理者が任命する職員 |
一部事務組合の消防長 | 一部事務組合の消防長が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年5月20日から施行する。