○杵藤地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例
昭和60年2月12日
条例第1号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員の定年等については、武雄市職員の定年等に関する条例(平成18年武雄市条例第26号)を準用する。
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年8月23日条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第3号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。