○杵藤地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例

昭和60年2月12日

条例第1号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員の定年等については、武雄市職員の定年等に関する条例(平成18年武雄市条例第26号)を準用する。

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成13年8月23日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例

昭和60年2月12日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年2月12日 条例第1号
平成13年8月23日 条例第5号
平成18年3月1日 条例第3号
令和5年2月20日 条例第3号