○杵藤地区広域市町村圏組合職員の懲戒処分に関する規程

平成18年10月13日

規程第8号

第1条 この規程は、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、違反行為等による処分量定の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員の懲戒処分に関しては、武雄市職員の懲戒処分に関する規程(平成18年3月1日訓令第67号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の懲戒処分に関する規程

平成18年10月13日 規程第8号

(平成18年10月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月13日 規程第8号