○杵藤地区広域市町村圏組合職員の懲戒処分の公表に関する規程

平成18年10月13日

規程第10号

第1条 この規程は、広域圏行政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の徹底及び不祥事発生の防止を目的として、懲戒処分等を行った場合の処分内容の公表に関する取扱いについて定めるものである。

第2条 職員の懲戒処分の公表に関しては、武雄市職員の懲戒処分の公表に関する規程(平成18年3月1日訓令第68号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の懲戒処分の公表に関する規程

平成18年10月13日 規程第10号

(平成18年10月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月13日 規程第10号