○杵藤地区広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年4月1日

条例第3号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員の服務の宣誓に関しては、武雄市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年武雄市条例第29号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年4月1日 条例第3号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第3号
平成18年3月1日 条例第3号