○杵藤地区広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和48年4月1日

条例第6号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、武雄市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年武雄市条例第30号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和48年4月1日 条例第6号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第6号
平成18年3月1日 条例第3号