○杵藤地区広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇に関する条例

平成7年3月28日

条例第5号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年武雄市条例第31号)を準用する。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 杵藤地区広域市町村圏組合職員の勤務時間に関する条例(昭和48年4月1日条例第4号)及び杵藤地区広域市町村圏組合職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和48年4月1日条例第5号)は、廃止する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇に関する条例

平成7年3月28日 条例第5号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月28日 条例第5号
平成18年3月1日 条例第3号