○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う休日を定める条例の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、休日を定める条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 条例第2号
(平成元年2月20日施行)