○杵藤地区広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく職員の育児休業等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の育児休業等については、武雄市職員の育児休業等に関する条例(平成18年武雄市条例第32号)を準用する。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第3号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成4年3月31日 条例第2号
(平成18年3月1日施行)