○杵藤地区広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく職員の育児休業等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の育児休業等については、武雄市職員の育児休業等に関する条例(平成18年武雄市条例第32号)を準用する。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日 条例第2号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 条例第2号
平成18年3月1日 条例第3号