○杵藤地区広域市町村圏組合職員被服等貸与規則

昭和57年7月9日

規則第2号

第1条 杵藤地区広域市町村圏組合職員で職務執行上必要な被服等の貸与については、この規則の定めるところによる。

第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「使用者」という。)の範囲並びに貸与品の種類及び貸与期間は別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、貸与期間は損耗の程度により伸縮することができる。

第3条 使用者は、原則として貸与を受けた被服等を着用してその職務に従事するものとする。

2 貸与期間中の貸与品の管理に要する経費は、使用者の負担とする。

第4条 貸与期間中に使用者が貸与を受ける資格を失なったときは貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 貸与期間を経過した貸与品は、その使用者に支給することができる。

第5条 使用者は、貸与品を盗難、遺失又は損傷したときはすみやかにその状況を報告しなければならない。

2 使用者の過失又は怠慢によって生じた貸与品の事故については公務又は不可抗力による場合を除き、その実費相当額を弁償させることができる。

第6条 所属長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与中の貸与品の使用期限については、これを貸与した日から起算する。

(平成7年2月13日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表

所属課

貸与を受ける職員

貸与品の種類

貸与数量

貸与期間

備考

電子計算センター

電算業務に従事する者

作業服上衣

1着

4年

 

環境施設課

ごみ処理業務に従事する者

保安帽

1ケ

使用に耐えられる期間

 

作業服(上・下)

2着

1年

夏期・冬期用各1着

えんかん服

1着

2年

 

ジャンパー

1着

3年

冬期用

耐油長靴

1足

2年

 

安全靴

1足

1年

 

ゴム長靴

1足

2年

 

雨具(上・下)

1着

2年

 

斎園の業務に従事する者

礼服(上・下)

2着

3年

夏期・冬期用各1着

作業服(上・下)

2着

2年

夏期・冬期用各1着

ジャンパー

1着

3年

冬期用

短靴

1足

2年

 

ゴム長靴

1足

3年

 

介護保険事務所

要介護認定等調査に従事する者

作業服(上・下)

2着

2年

夏期・冬期用各1着

備考 貸与を受ける職員は、一般事務に従事する職員は除く。

画像

杵藤地区広域市町村圏組合職員被服等貸与規則

昭和57年7月9日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年7月9日 規則第2号
平成7年2月13日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第2号