○杵藤地区広域市町村圏組合監査委員の報酬に関する条例

昭和51年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、杵藤地区広域市町村圏組合監査委員(以下「監査委員」という。)の報酬について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 監査委員の報酬の額は、組合議員から選任された委員は年額20,000円、識見を有する者のうちから選任された委員は年額40,000円とする。

(支給の方法)

第3条 報酬の支給方法は、会計年度の始めからこれを起算し、9月及び3月にそれぞれ2分の1を支給する。

2 就職、退職、死亡の場合における報酬は、在任期間に応じ月割計算によるものとする。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年2月14日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合監査委員の報酬に関する条例

昭和51年4月1日 条例第2号

(平成8年2月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第1号
平成8年2月14日 条例第1号