○杵藤地区広域市町村圏組合議会議員の費用弁償に関する条例
昭和47年8月8日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、杵藤地区広域市町村圏組合議会議員(以下「議員」という。)の費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 議員が組合議会その他の会議に出席するときは、往復に要する鉄道賃及び車賃の額並びに日当3,500円を支給する。
2 議員が公務のため旅行するときは、武雄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年武雄市条例第35号)を準用し、武雄市議会議長の旅費に相当する額を支給する。
(支給の方法)
第3条 議員が公務のため旅行するときの費用弁償の支給方法については、組合職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。