○杵藤地区広域市町村圏組合議会議員の費用弁償に関する条例

昭和47年8月8日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、杵藤地区広域市町村圏組合議会議員(以下「議員」という。)の費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 議員が組合議会その他の会議に出席するときは、往復に要する鉄道賃及び車賃の額並びに日当3,500円を支給する。

2 議員が公務のため旅行するときは、武雄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年武雄市条例第35号)を準用し、武雄市議会議長の旅費に相当する額を支給する。

(支給の方法)

第3条 議員が公務のため旅行するときの費用弁償の支給方法については、組合職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月3日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合議会議員の費用弁償に関する条例

昭和47年8月8日 条例第3号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年8月8日 条例第3号
昭和48年9月3日 条例第13号
昭和53年9月1日 条例第4号
昭和61年3月29日 条例第1号
平成18年3月1日 条例第3号