○杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会委員及び杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会委員の報酬及び費用弁償支給規則

平成11年8月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第8号)第4条の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会及び杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会(以下「審査会」と総称する。)の委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 審査会の委員の報酬及び審査会の委員が会議に出席したときの費用弁償は、月の出席日数に応じ当該月分をとりまとめて翌月に支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会委員及び杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査…

平成11年8月27日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年8月27日 規則第6号
平成18年3月28日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第1号