○杵藤地区広域市町村圏組合職員給与条例

昭和47年8月8日

条例第5号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員の給与については、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年武雄市条例第41号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員給与条例

昭和47年8月8日 条例第5号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年8月8日 条例第5号
平成18年3月1日 条例第3号