○杵藤地区広域市町村圏組合職員の管理職手当支給規則
昭和59年4月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合職員給与条例(昭和47年条例第5号)第2条により準用する武雄市職員の給与に関する条例(平成18年武雄市条例第41号。以下「武雄市条例」という。)第7条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 管理職手当を支給する職員の職は、別表のとおりとする。
(支給等)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 第2条に規定する職員が月の1日から末日までの給料の計算期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(武雄市条例第20条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第1号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給額の特例)
2 別表に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下この項において「特定職員」という。)が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後における特定職員に対する管理職手当の支給については、当分の間、別表の規定にかかわらず、同表中「67,500円」とあるのは「66,487円」と、「42,500円」とあるのは「41,862円」とする。
別表(第2条、第3条関係)
所属 | 管理職手当を支給する職員の職 | 支給額 | |
事務局 | 局長 局次長 課長(所長を含む。) 参事 | 行政職給料表7級の職員 | 67,500円 |
行政職給料表6級の職員 | 42,500円 | ||
行政職給料表5級の職員 | 40,100円 | ||
消防本部 | 消防長 本部次長 | 行政職給料表7級の職員 | 67,500円 |
行政職給料表6級の職員 | 42,500円 | ||
行政職給料表5級の職員 | 40,100円 | ||
本部課長 署長 | 行政職給料表6級の職員 | 42,500円 |