○杵藤地区広域市町村圏組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合職員給与条例(昭和47年条例第5号)第2条で準用する武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第15条の3第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第15条の3第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 給与条例第15条の3第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職員特別勤務手当を支給する職員の職

支給する額

事務局長、消防長

6,000円

事務局次長、介護保険事務所長、消防本部次長、課長、参事、電算センター所長、消防署長

4,000円

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杵藤地区広域市町村圏組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月28日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月28日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第3号