○杵藤地区広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年4月1日

条例第9号

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項に規定する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

第2条 技能労務職員の給与の種類及び基準については、武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年武雄市条例第45号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年4月1日 条例第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第9号
平成18年3月1日 条例第3号