○杵藤地区広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例

昭和49年11月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる者を除く。)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員の退職手当については、この条例に定めるもののほか、武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年武雄市条例第43号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降の退職による退職手当について適用する。

(平成17年12月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例

昭和49年11月18日 条例第3号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年11月18日 条例第3号
平成17年12月9日 条例第5号
平成18年3月1日 条例第3号