○杵藤地区広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例
昭和49年11月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる者を除く。)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員の退職手当については、この条例に定めるもののほか、武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年武雄市条例第43号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降の退職による退職手当について適用する。
附則(平成17年12月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第3号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。