○杵藤地区広域市町村圏組合職員等の旅費支給条例

昭和47年8月8日

条例第6号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合職員等(以下「職員等」という。)の旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員等の旅費については、武雄市職員等の旅費に関する条例(平成18年武雄市条例第46号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合職員等の旅費支給条例の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年8月29日条例第2号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員等の旅費支給条例

昭和47年8月8日 条例第6号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年8月8日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第4号
平成15年8月29日 条例第2号
平成18年3月1日 条例第3号