○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年9月14日

条例第7号

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、武雄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年武雄市条例第48号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年9月14日 条例第7号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和47年9月14日 条例第7号
平成18年3月1日 条例第3号