○杵藤地区広域市町村圏組合財政状況の公表に関する条例
平成14年2月21日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく文書(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月の2回これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に財政状況を公表できないときは、管理者は、事故の止んだときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。
(記載事項)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況には、概ね次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、5月に公表するものにあっては前年の10月1日から3月31日までの事項を、11月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項に前年度の決算状況を添付するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、組合債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
(その他)
第4条 財政状況の公表は、杵藤地区広域市町村圏組合公告式条例(昭和47年条例第1号)の定めるところにより行うものとする。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6箇月は管理者の指定した場所において閲覧することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続きに関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。