○杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏特別会計条例
平成3年2月7日
条例第2号
(設置)
第1条 ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(以下「事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)の運用から生ずる収入その他諸収入をもってその歳入とし、事業に要する経費、基金積立金その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。