○杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏特別会計条例

平成3年2月7日

条例第2号

(設置)

第1条 ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(以下「事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)の運用から生ずる収入その他諸収入をもってその歳入とし、事業に要する経費、基金積立金その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏特別会計条例

平成3年2月7日 条例第2号

(平成3年2月7日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成3年2月7日 条例第2号