○杵藤地区広域市町村圏組合行政財産使用料条例
平成14年2月21日
条例第3号
第2条 行政財産使用料については、武雄市行政財産使用料条例(平成18年武雄市条例第56号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「組合」と読み替える。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第3号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
○杵藤地区広域市町村圏組合行政財産使用料条例
平成14年2月21日
条例第3号
第2条 行政財産使用料については、武雄市行政財産使用料条例(平成18年武雄市条例第56号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「組合」と読み替える。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第3号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。