○杵藤地区広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成14年2月21日

条例第3号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとし、使用料の徴収については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 行政財産使用料については、武雄市行政財産使用料条例(平成18年武雄市条例第56号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「組合」と読み替える。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成14年2月21日 条例第3号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年2月21日 条例第3号
平成18年3月1日 条例第3号