○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和52年9月1日
条例第2号
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例に定めるところによる。
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、武雄市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年武雄市条例第60号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第3号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
昭和52年9月1日 条例第2号
(平成18年3月1日施行)