○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和52年9月1日

条例第2号

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例に定めるところによる。

第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、武雄市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年武雄市条例第60号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和52年9月1日 条例第2号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年9月1日 条例第2号
平成18年3月1日 条例第3号