○杵藤地区広域市町村圏組合公有財産規則

平成14年2月21日

規則第1号

第1条 この規則は、法令その他の規定に定めがある場合を除き、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 公有財産の取得、管理及び処分に関しては、武雄市公有財産規則(平成18年武雄市規則第53号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」、「財政課長」とあるのは「(事務局)総務課長」と読み替える。

2 第2条第1項第1号を次のように読み替える。

(1) 各課等(事務局)総務課、環境施設課、電算センター、介護保険事務所

(消防)総務課、予防課、警防課、情報指令課、各消防署をいう。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規則第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合公有財産規則

平成14年2月21日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年2月21日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第3号
平成18年3月1日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第6号
令和5年2月7日 規則第3号