○杵藤地区広域市町村圏組合財政調整基金条例

平成6年4月4日

条例第1号

(設置)

第1条 長期にわたる財政調整を行うことによって財政の健全な運営に資するため杵藤地区広域市町村圏組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 この基金は、事業ごとに区分して経理する。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 緊急に実施することが必要となった建設事業の経費及び施設整備の経費の財源に充てるとき。

(2) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(4) その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合財政調整基金条例

平成6年4月4日 条例第1号

(平成6年4月4日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成6年4月4日 条例第1号