○杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金条例
平成3年2月7日
条例第1号
(設置)
第1条 ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(以下「事業」という。)に資するため、杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、10億円とする。
2 第4条の規定により、基金の運用から生じる収益を基金に編入したときは、基金の額は当該編入額に相当する額増加するものとする。
3 第5条の規定により処分したときは、基金の額は処分額相当額減少するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏特別会計歳入歳出予算に計上し、事業の経費に充てるものとする。ただし、基金の当該年度の収益を事業に充当して、なお残額が生じた場合は、基金に編入することができる。
(処分)
第5条 基金は、事業に資するために必要があると認められるときは、議会の議決を得て、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成2年度の基金の額は、第2条第1項の規定にかかわらず5億円とする。
附則(平成28年8月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。