○杵藤地区広域市町村圏組合介護保険財政調整基金条例
平成13年2月23日
条例第2号
(設置)
第1条 介護保険財政の健全な運営を図るため、杵藤地区広域市町村圏組合介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 年度間における財源調整が必要な場合
(2) 保険給付費、財政安定化基金拠出金等に充当すべき財源が不足する場合
(3) 電算処理システムの整備、事務所の整備、備品購入その他介護保険の実施のために必要な事務経費の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。