○杵藤地区広域市町村圏組合消防施設整備基金条例

昭和50年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 消防施設整備資金を積立てるため、杵藤地区広域市町村圏組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 管理者は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合消防施設整備基金条例

昭和50年4月1日 条例第3号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第3号