○杵藤地区広域市町村圏組合財務規則

平成18年3月1日

規則第2号

杵藤地区広域市町村圏組合財務規則(昭和47年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、組合の財務事務の執行に関する事項を定め、財政の健全な運営と事務の適切かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(準用規定)

第2条 組合の財務事務の執行に関し、必要な事項は、武雄市財務規則(平成18年武雄市規則第45号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「組合」と、「税」とあるのは「負担金」と、「副市長」とあるのは「事務局長・消防長」と、「総務部長」とあるのは「(事務局)総務課長」と、「部長等」及び「局長等」とあるのは「各課等の長」と、「財政課長」とあるのは「(事務局)総務課長」と、「財政課」とあるのは「(事務局)総務課」と、「会計課長」とあるのは「(事務局)総務課長」と、「会計課」とあるのは「(事務局)総務課)」と、「税務課長」とあるのは「(事務局)総務課長」と、「税務課」とあるのは「(事務局)総務課」と、「市債」とあるのは「組合債」と、「市費」とあるのは「組合費」と、「武雄市名義」とあるのは「杵藤地区広域市町村圏組合名義」と、「市有」とあるのは「組合有」と、「調定書」とあるのは「調定伝票」と、「支出負担行為書」とあるのは「支出負担行為伺兼決定書」と、「支出命令書」とあるのは「出金伝票」と読み替える。ただし、第3条中「部長等、局長等」とあるのは「(事務局)総務課長」又は「(消防本部)次長」と、「各課等の長」とあるのは「各課等の長(消防にあっては、消防本部総務課長及び各消防署長)」と、第13条中「会計課長」とあるのは、「(武雄市)会計課長」と、「会計課」とあるのは、「(武雄市)会計課」と、第25条第26条及び第27条中「副市長」とあるのは、「事務局長」と、第176条「財政課長」とあるのは、「(事務局)総務課長」又は「(消防本部)総務課長」と読み替える。

2 第2条第1項第3号を次のように読み替える。

(3) 各課等 (事務局)総務課、環境施設課、電子計算センター、介護保険事務所

(消防)総務課、予防課、警防課、情報指令課、各消防署

3 第6条第1項第1号を次のように読み替える。

(1) (事務局)総務課にあっては、総務係長

4 第16条中「歳入歳出予算要求書」とあるのは「歳入歳出予算見積明細書」と読み替える。

5 第40条第1項中「政令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託された者」とあるのは「政令第158条第1項及び第158条の2第1項並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託された者」と読み替える。

6 第42条第2項を次のように読み替える。

2 郵便振替の口座名義は、次のとおりとする。

口座番号

名義

01780―6―58718

杵藤地区広域市町村圏組合会計管理者

01740―8―960747

杵藤地区広域市町村圏組合会計管理者

7 第46条第1項中「政令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託された者」とあるのは「政令第158条第1項及び第158条の2第1項並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託された者」と読み替える。

8 第48条第3項中「戻出命令書」とあるのは「戻出伝票」と読み替える。

9 第97条第2項中「戻入命令書」とあるのは「戻入伝票」と読み替える。

10 第210条中「別表第8のとおりとする。」とあるのは「管理者が定める。」と読み替える。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規則第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合財務規則

平成18年3月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年3月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第8号
令和5年2月7日 規則第2号