○介護保険料の収納事務の委託に関する規則

平成19年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第45条の7第2項の規定に基づく、介護保険料の収納事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 施行令第45条の7第2項の規定により、介護保険料の収納事務を委託することができる者は、次の各号に掲げる基準を満たしている者とする。

(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。

(2) 普通地方公共団体の公金又は電気料、電話料及びガス使用料その他これらに類する経費の取扱いについて実績を有していること。

(3) 介護保険料の収納事務に支障をきたすことのない組織体制及び技術を有していること。

(収納の事務の方法)

第3条 前条の規定により介護保険料の収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納付書に基づいて介護保険料を収納しなければならない。

(収納金の払込み)

第4条 受託者は、前条の規定により介護保険料を収納したときは、その収納した介護保険料を、管理者が別に定めるところにより、杵藤地区広域市町村圏組合指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、受託者は、内容を示す計算書を添えて管理者に提出しなければならない。

(収納事務の委託の検査)

第5条 管理者は、施行令第45条の7第3項に基づき、当該委託に係る介護保険料の収納事務の状況について検査することができる。

(検査期日の通知)

第6条 前条の規定により検査するときは、あらかじめその検査期日を受託者に対して通知するものとする。

(検査後の処理)

第7条 管理者は、第5条に規定する検査を行ったときは、当該検査の結果を受託者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

介護保険料の収納事務の委託に関する規則

平成19年3月28日 規則第2号

(平成21年11月20日施行)