○杵藤地区広域市町村圏組合建設工事等入札参加資格に関する規則

平成14年12月2日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事及び建設業関連委託業務(以下「委託業務」という。)並びに物品納入・役務提供(以下「物品等納入」という。)について、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結する場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。

2 この規則において「委託業務」とは次の各号に掲げる業務をいう。

(1) 建設コンサルタント業務(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定に基づき登録された者が行う業務をいう。)

(2) 建築関係コンサルタント業務(建築一般(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づき建築士事務所の登録を受けた者が行う業務をいう。)、意匠、構造、暖冷房、衛生、電気、建築積算、機械積算、電気積算及び調査の役務の提供に係る業務をいう。)

(3) 地質調査業務(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定に基づき登録された者が行う業務をいう。)

(4) 補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規定(昭和59年建設省告示第1341号)第5条の規定に基づき登録された者が行う業務をいう。)

(5) 不動産鑑定業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定に基づき登録された者が行う業務をいう。)

(6) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定に基づき登録された者が行う業務をいう。)

3 この規則において「物品等納入」とは、次の各号に掲げる物品及び役務提供をいう。

(1) 物品 動産(現金及び有価証券を除く)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラム

(2) 役務提供 登記手続、交通量調査、環境調査、経済調査、分析・解析、電算関係、計算、資料等整理、清掃、廃棄物処理、衛生施設管理、警備、庭園管理、電気保安、施設維持管理、その他役務の提供に係る業務

4 この規則において「競争入札」とは一般競争入札及び指名競争入札をいう。

(入札参加資格)

第3条 建設工事の入札に参加する資格は、建設業法第3条第1項の許可を受け、かつ、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号。以下「県規則」という。)の規定により審査を受けた者で、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を管理者に提出した者でなければならない。

2 委託業務及び物品等納入にかかる入札に参加する資格は、資格審査申請書を管理者に提出した者でなければならない。

3 前2項の資格審査申請書は、2年に1回定期に受け付けるものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りではない。

(施行能力等級)

第4条 建設工事の入札に参加する者の施行能力等級は、県規則の規定により決定された施行能力等級を準用する。この場合において特AとあるのはAと読み替えるものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、級外の等級を設けることができる。

(審査機関)

第5条 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項に規定する資格を審査するため、杵藤地区広域市町村圏組合入札者指名等審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)を設置する。

2 前項の指名審査委員会の組織、その他必要な事項は、別に管理者が定める。

(指名基準)

第6条 管理者は、建設工事を競争入札に付するときは、当該建設工事の入札参加制限設計価格(消費税及び地方消費税額相当額は含まない。以下同じ。)に応じた等級に属する有資格業者の中から指名しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、建設工事が附帯工事、追加工事、災害応急工事等であってやむを得ないときは、指名審査委員会の承認を得て、上位等級該当者を当該等級より下位該当工事の競争入札に参加させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指名審査委員会の承認を得て、上位等級該当者を当該等級より1等級下位の当該工事の競争入札に参加させることができる。

(1) 建設工事が性質上やむを得ないものと認めたとき。

(2) 建設工事が同一等級該当工事に偏在し、やむを得ないものと認めたとき。

(3) その他特に必要と認めたとき。

4 前各項に定めるもののほか、競争入札参加者の指名に必要な事項は管理者が別に定める。

(等級別入札参加制限設計価格)

第7条 組合が行う建設工事における等級別の入札参加制限設計価格は、別表1のとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるものの他、入札参加資格に必要な事項は別に管理者が定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 杵藤地区広域市町村圏組合建設工事入札参加者の資格に関する規則(昭和57年規則第1号)は、廃止する。

別表1

等級別入札参加制限設計価格

工事の種類

等級

入札参加制限設計価格

土木工事一式

A

2,000万円以上

B

700万円~2,500万円未満

C

1,000万円未満

級外

600万円未満

建築工事一式

A

3,000万円以上

B

1,000万円~5,000万円未満

C

2,000万円未満

級外

1,000万円未満

舗装工事

A

制限しない

B

2,000万円未満

C

 

級外

300万円未満

電気・管・鋼構造物工事

A

1,000万円以上

B

500万円~1,500万円未満

C

700万円未満

級外

500万円未満

造園工事

A

600万円以上

B

200万円~1,000万円未満

C

300万円未満

級外

200万円未満

その他の工事

A

600万円以上

B

200万円~1,000万円未満

C

300万円未満

級外

200万円未満

杵藤地区広域市町村圏組合建設工事等入札参加資格に関する規則

平成14年12月2日 規則第7号

(平成14年12月2日施行)