○杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会規則

平成11年8月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び杵藤地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成11年条例第5号)第3条の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数及び委員定数)

第2条 認定審査会に20の合議体を置き、合議体を構成する委員の定数は5人とする。

(会長及び副会長)

第3条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを選任する。

2 会長は、認定審査会を代表し、その会務を総理する。

3 認定審査会に副会長1人を置き、会長の指名によって選任する。

4 会長が認定審査会に出席できないときは、副会長がその職務を代理する。

(合議体長及び副合議体長)

第4条 政令第9条第2項に規定する長の名称は、合議体長とする。

2 合議体に合議体長1人を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを選任する。

3 合議体長は、当該合議体を代表し、その会務を総理する。

4 合議体に副合議体長1人を置き、合議体長の指名によって選任する。

5 合議体長が所属する合議体の会議に出席できないときは、副合議体長がその職務を代理する。

(合議体の会議の招集)

第5条 合議体の会議は、合議体長が招集する。

(無任所委員)

第6条 認定審査会に、一定の期間、いずれの合議体にも所属しない委員を置くことができる。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、介護保険事務所において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月4日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会規則

平成11年8月27日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成11年8月27日 規則第5号
平成12年7月29日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第6号
平成31年2月4日 規則第1号