○杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会規則
平成11年8月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び杵藤地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成11年条例第5号)第3条の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数及び委員定数)
第2条 認定審査会に20の合議体を置き、合議体を構成する委員の定数は5人とする。
(会長及び副会長)
第3条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを選任する。
2 会長は、認定審査会を代表し、その会務を総理する。
3 認定審査会に副会長1人を置き、会長の指名によって選任する。
4 会長が認定審査会に出席できないときは、副会長がその職務を代理する。
(合議体長及び副合議体長)
第4条 政令第9条第2項に規定する長の名称は、合議体長とする。
2 合議体に合議体長1人を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを選任する。
3 合議体長は、当該合議体を代表し、その会務を総理する。
4 合議体に副合議体長1人を置き、合議体長の指名によって選任する。
5 合議体長が所属する合議体の会議に出席できないときは、副合議体長がその職務を代理する。
(合議体の会議の招集)
第5条 合議体の会議は、合議体長が招集する。
(無任所委員)
第6条 認定審査会に、一定の期間、いずれの合議体にも所属しない委員を置くことができる。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、介護保険事務所において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。