○杵藤地区広域市町村圏組合介護保険運営協議会規則
平成12年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成11年条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、杵藤地区介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の再任)
第2条 条例第16条に定める委員は、再任することができる。
(会長及び副会長の任期等)
第3条 会長及び副会長の任期は、3年とする。ただし、任期途中で交替したときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長及び副会長は、再任することができる。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要に応じて関係者の出席を要請し、報告又は意見を求めることができる。
(意見の提出)
第5条 協議会は、条例第14条に規定する事項に関し必要があると認めたときは、出席委員の過半数の同意を得て、管理者に意見を提出することができる。
2 前項の意見は、文書によって行わなければならない。
3 管理者は、第1項の意見が提出されたときは、その意見を尊重しなければならない。
(専門委員会)
第6条 協議会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、協議会委員の中から、会長が指名する。
3 専門委員会で協議された事項は、その経過を協議会に報告しなければならない。
(議事録)
第7条 会長は、協議会開催のつど会議録を作成し、会長の指名した者とともに署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開催した年月日、場所及び協議した議題
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 議事のてん末
(4) 前3号のほか重要な事項
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、介護保険事務所において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。