○杵藤地区広域市町村圏組合介護保険運営協議会規則

平成12年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成11年条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、杵藤地区介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の再任)

第2条 条例第16条に定める委員は、再任することができる。

(会長及び副会長の任期等)

第3条 会長及び副会長の任期は、3年とする。ただし、任期途中で交替したときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 会長及び副会長は、再任することができる。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて関係者の出席を要請し、報告又は意見を求めることができる。

(意見の提出)

第5条 協議会は、条例第14条に規定する事項に関し必要があると認めたときは、出席委員の過半数の同意を得て、管理者に意見を提出することができる。

2 前項の意見は、文書によって行わなければならない。

3 管理者は、第1項の意見が提出されたときは、その意見を尊重しなければならない。

(専門委員会)

第6条 協議会に、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、協議会委員の中から、会長が指名する。

3 専門委員会で協議された事項は、その経過を協議会に報告しなければならない。

(議事録)

第7条 会長は、協議会開催のつど会議録を作成し、会長の指名した者とともに署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開催した年月日、場所及び協議した議題

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議事のてん末

(4) 前3号のほか重要な事項

3 前条に定める専門委員会の会議録は、前2項に準じて作成するものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、介護保険事務所において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合介護保険運営協議会規則

平成12年3月30日 規則第3号

(平成19年3月28日施行)