○杵藤地区広域市町村圏組合訪問介護利用者負担の減額に関する要綱

平成12年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定によるホームヘルプサービスの提供を受けている者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業(指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町が定めるものであって、当該事業に係る自己負担割合が保険給付に係る自己負担割合と同様のものに限る。以下「訪問介護等」という。)を利用した際に利用者が居宅サービス事業者に支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(減額対象サービス)

第2条 減額の対象となるサービスは、次の各号のいずれかに該当するサービス(以下「減額対象サービス」という。)とする。

(1) 法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる訪問介護

(2) 法第40条第2号に規定する特例居宅介護サービス費の支給対象となる訪問介護

(3) 法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費の支給対象となる夜間対応型訪問介護

(4) 法第40条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費の支給対象となる夜間対応型訪問介護

(5) 法第115条の45第1項イに規定する介護予防・日常生活支援総合事業の支給対象となる第1号訪問事業

(減額対象者)

第3条 減額の対象者は、障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前の概ね1年間に障害者総合支援法によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用した者であって65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上が原因で要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(減額の割合)

第4条 減額の割合は、利用者負担の10割とする。

(減額の申請及び決定)

第5条 利用者負担の減額を受けようとする者は、訪問介護利用者負担減額申請書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の申請者が減額の対象に該当すると認めたときは、当該申請者に訪問介護利用者負担減額決定通知書(様式第2号)により減額決定の通知を行うとともに、訪問介護利用者負担減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

3 認定証の有効期限は、減額決定の日以後最初に到来する7月31日とする。

(認定証の提示)

第6条 減額を受けようとする者は、減額対象サービスの利用開始に当たり、事前に居宅サービス事業者に対し認定証を提示するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年 月 日から施行する。

2 負担減額申請の受付その他この制度を実施するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年6月30日告示第18号)

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年6月6日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第17号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年2月2日告示第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の杵藤地区広域市町村圏組合訪問介護利用者負担の減額に関する要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

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杵藤地区広域市町村圏組合訪問介護利用者負担の減額に関する要綱

平成12年3月30日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成12年3月30日 告示第37号
平成15年6月30日 告示第18号
平成17年6月6日 告示第12号
平成18年4月1日 告示第17号
平成29年2月2日 告示第6号
平成30年4月1日 告示第25号