○杵藤地区広域市町村圏組合特例居宅介護サービス費等の額及び基準該当居宅サービス事業者等の登録に関する規則
平成12年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、特例居宅介護サービス費等の額及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)又は法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第2条 法第42条第2項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条各号に定める経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
2 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれに相当するサービスに要した費用については、日常生活費に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条各号に定める経費を除く。)の額を超えるときは当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
3 法第54条第2項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第84条各号に定める経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
4 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第84条各号に定める経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
5 法第47条第2項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
6 法第59条第2項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
7 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に定める額とする。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第3条 杵藤地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)であって当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として管理者の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 前項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。
3 管理者に対し、あらかじめ、特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ管理者に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ管理者に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ管理者に届け出ているとき。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
5 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
6 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
7 管理者は、基準該当居宅サービス事業者から特例居宅介護サービス費等の請求があったときは、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8 管理者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
9 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
11 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第3項の規定によりサービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、その利用者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
12 前項の特例居宅介護サービス費等基準額は、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(居宅サービス基準省令第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。)とする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第4条 管理者が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)であって、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として管理者の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 前項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅支援事業所」という。)ごとに行う。
3 管理者に対し、あらかじめ、特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る届出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつき、あらかじめ、管理者に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
5 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
6 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について当該居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
7 管理者は、基準該当居宅介護支援事業者から特例居宅介護サービス計画費等の請求があったときは、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に関する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8 管理者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
9 基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(1) 事業所(事業所の所在地以外の場所に事業所の一部として使用される事務所を有するときは、その事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 居宅サービス基準省令第58条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに協力医療機関との契約の内容
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所(事業所の所在地以外の場所に申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、その施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所(事業所の所在地以外の場所に申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、その施設を含む。)の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の名称及び住所
(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日
(5) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要
(6) 申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(10) 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援体制の概要
(13) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(14) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される居宅サービス基準省令第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、その事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに委託等に関する契約の内容)
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 申請に係る事業に係る資産の状況
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の名称及び住所
(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 申請に係る事業に係る資産の状況
(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(12) その他登録に関し必要と認める事項
2 管理者は、前項の登録を行ったときは、速やかに告示し、申請者に対して告示した旨の通知をするものとする。
3 告示の内容は、次に掲げる項目とする。
(1) 事業所の名称、所在地及び連絡先
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 申請に係る基準該当居宅サービス等の種類又は基準該当居宅介護支援等の別
(5) 事業所の管理者及びサービス提供者の氏名
(6) その他必要と認める事項
3 管理者は、前2項の届出書を受理したときは、その内容を速やかに告示するものとする。
(報告等)
第12条 管理者は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対し質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は員数を確保できなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って、適正に運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者が、前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス事業者が不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)
第14条 基準該当居宅介護支援事業者は、次のいずれかに該当する場合には、第4条の登録を取り消されることがあるものとする。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って、適正な運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第12条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第4条に規定する登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他管理者が必要と認める事項
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成12年7月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合特例居宅介護サービス費等の額及び基準該当居宅サービス事業者等の登録に関する規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和3年2月19日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月21日規則第10号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。