○杵藤地区広域市町村圏組合居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則
平成12年12月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条各項及び第60条各項の規定に基づく居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等(以下「居宅介護サービス費等」という。)の額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「合計所得金額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額(当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第3条 法第50条各項及び法第60条各項の規定により市町村が定める割合(以下「特例割合」という。)は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する者のうち必要があると認める者で、その者の所有に係る住宅等の災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)及び損害の程度が当該住宅等の評価額又は別途損失額計算書の10分の3以上でかつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により定める割合とする。
区分 | 特例割合 | |
損害程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
500万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の93 |
(2) 法施行規則第83条第1項第2号から第3号まで又は第97条第1項第2号から第3号までのいずれかに該当する者のうち必要があると認める者で、当該年の収入見積額がその者の前年中の収入額の10分の5を超え減少し、かつ、前年中の合計所得額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により定める割合とする。
区分 | 特例割合 |
当該年の収入見積額の減少が10分の7を超えるもの | 100分の97 |
当該年の収入見積額の減少が10分の5を超え10分の7以下のもの | 100分の95 |
(3) 法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する者のうち必要があると認める者で、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により定める割合とする。
合計所得金額 | 特例割合 |
300万円以下であるとき | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 100分の94 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 100分の92 |
2 特例割合による保険給付を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に特例割合による保険給付を受けようとする理由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
4 特例割合による保険給付を適用する期間は、前項の規定による申請があった日の属する月の翌月から12箇月の末日までとする。
5 特例割合による保険給付を受ける者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
6 管理者は、特例割合による保険給付を取り消すときは、介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(様式第4号)により通知を行うとともに、当該通知を受けた者は、直ちに介護保険利用者負担額減額・免除認定証を管理者に返さなければならない。
(委任)
第4条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第3号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年11月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則の規定は、令和元年8月28日から適用する。
附則(令和3年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年12月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月25日規則第3号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。